
古い変圧器・コンデンサーにPCBが含まれている?解体前の確認方法を解説
工場・ビルに古い電気設備が残っていませんか?
東京都で工場・倉庫・ビル・事業所などの解体や設備更新を予定している場合、古い変圧器(トランス)やコンデンサーの確認が重要です。
過去に製造された一部の変圧器・コンデンサーにはPCB(ポリ塩化ビフェニル)が使用されていたほか、本来PCBを使用していない機器でも、絶縁油が微量のPCBに汚染されているケースがあります。
特に低濃度PCB廃棄物の処分期間は2027年3月31日までです。環境省も、期限までに施設内の電気設備を総点検するよう案内しています。
解体直前になってPCB含有の可能性がある機器が見つかると、工事スケジュールにも影響するため、早めの確認が重要です。
PCBが使用された変圧器・コンデンサーとは?
PCBは電気絶縁性や熱的・化学的安定性に優れていたことから、かつて電気機器の絶縁油などに利用されていました。
環境省によると、1953年から1972年に国内で製造された変圧器・コンデンサーには、絶縁油としてPCBが使用されたものがあります。
一方、低濃度PCBについては事情が異なります。
PCBを意図的に使用していない電気機器であっても、絶縁油が微量PCBに汚染されているものが確認されています。環境省では、その原因について、再生絶縁油の製造・流通・使用過程などで意図せず汚染されたものと推定しています。
そのため、「PCBを使用していない製品だから問題ない」と単純に判断できないケースがあります。
まず確認したいのが機器の「銘板」
変圧器やコンデンサーを調査するときに重要なのが、本体に取り付けられている銘板です。
銘板には一般的に、
・製造メーカー
・製造年
・型式
・製造番号
・定格容量
などの情報が記載されています。
高濃度PCBを含有する変圧器・コンデンサー等については、銘板に記載されたメーカーや型式などから判別できるものがあります。
メーカーのPCB関連情報などと照合し、対象機器かどうかを確認します。
通電中の機器を自分で確認するのは危険
ここで特に注意したいのが、電気設備の安全です。
変圧器やコンデンサーはキュービクルや電気室など、高電圧設備の近くに設置されている場合があります。
環境省も、銘板確認のために通電中の変圧器・コンデンサーへ近づくことは感電のおそれがあり危険として、電気主任技術者等へ依頼して確認するよう注意喚起しています。
建物オーナーや従業員が自己判断で電気室に入り、機器へ接近することは避けましょう。
低濃度PCBは絶縁油の分析が必要になる場合がある
低濃度PCBの可能性がある変圧器では、銘板や製造年、絶縁油のメンテナンス履歴などを確認します。
PCB汚染の可能性を否定できず、絶縁油を採取できる構造の機器については、実際に絶縁油を採取してPCB濃度を測定することがあります。
環境省では、変圧器のように採油できる電気工作物について、絶縁油のPCB濃度が0.5mg/kgを超える場合、低濃度PCB含有電気工作物として判断する方法を示しています。
つまり、低濃度PCBについては外観だけで判断できない場合があるのです。
コンデンサーは確認方法に注意
電力用コンデンサーなどには、絶縁油が封じ切られているタイプがあります。
このような機器は絶縁油を採取するために機器を破壊すると、その後使用できなくなる場合があります。
そのため、変圧器とコンデンサーでは同じ方法で確認できるとは限りません。
メーカー・型式・製造年などを確認したうえで、適切な方法を判断することが重要です。
1990年前後の機器も確認が必要
「1972年以降の設備ならPCBは関係ない」と考えるのも注意が必要です。
高濃度PCBを意図的に使用した機器とは別に、低濃度PCB汚染の可能性がある機器が存在するからです。
環境省では、多数の測定例から、国内メーカーが1990年頃までに製造した電気機器にはPCB汚染の可能性があるとしています。
ただし、機器の種類やメーカー、メンテナンス履歴によって判断方法が異なるため、製造年だけでPCBの有無を断定するのではなく、個別に確認しましょう。
変圧器以外の機器にもPCBの可能性
PCB確認というと大型の変圧器や高圧コンデンサーをイメージしがちですが、それだけではありません。
環境省では、微量PCB汚染の可能性がある機器として、
・電気溶接機
・X線照射装置
・昇降機
・分電盤
・モーター
などに付属・内蔵されているコンデンサーについても注意を促しています。
工場の場合は製造設備や溶接機などが残されていることもあるため、建物だけではなく設備全体を確認する視点が重要です。
PCBが確認されたら勝手に処分しない
調査の結果、低濃度PCB廃棄物に該当した場合は、通常の産業廃棄物と同じように処分することはできません。
PCB廃棄物として適切に保管し、許可を受けた収集運搬業者などを利用して、環境大臣の認定を受けた無害化処理認定事業者または都道府県・政令市の許可を受けた処理業者へ委託する必要があります。
保管についても、飛散・流出防止、掲示、他の廃棄物との区分などの基準があります。
解体工事の際に発見して、そのままスクラップや一般の産業廃棄物として搬出しないことが重要です。
2027年3月31日の処分期限まで時間がありません
低濃度PCB廃棄物の処分期間は、PCB特別措置法に基づき2027年3月31日で終了します。
2026年9月時点では、期限まで約7か月です。
古い工場やビルの場合、機器の確認だけでなく、必要に応じた分析、届出、収集運搬、処理事業者との調整なども必要になります。
「まだ設備を使用しているから後で調べる」のではなく、古い変圧器・コンデンサーを使用・保管している場合は早めに確認を進めましょう。
東京都のPCB対策・工場解体なら株式会社 葵工業へ
工場・倉庫・ビルの解体では、建物本体だけでなく、変圧器・コンデンサーをはじめとした既存設備の確認も重要です。
さらに築年数の古い施設では、PCBだけでなく、アスベストやダイオキシン類などの有害物質対策が必要になるケースもあります。
株式会社 葵工業では、東京都を中心に有害物質対策や解体工事についてご相談いただけます。
「古い変圧器が残っている」「PCB対象機器なのか分からない」「工場の有害物質対策から解体まで相談したい」という場合は、解体計画の早い段階から株式会社 葵工業へお問い合わせください。
まとめ
古い変圧器やコンデンサーでは、高濃度PCBが使用されていたものだけでなく、絶縁油が微量PCBに汚染されている機器にも注意が必要です。
まず銘板からメーカー・型式・製造年などを確認し、必要に応じて絶縁油のPCB濃度分析を行います。
そして現在特に重要なのが、低濃度PCB廃棄物の処分期限である2027年3月31日です。
東京都で工場・倉庫・ビルの解体や設備更新を予定している事業者は、PCB対象機器が残っていないか早めに確認しましょう。

