
PCB廃棄物とは?工場・ビルの解体前に確認したい機器と処理のポイント
古い工場・ビルの解体ではPCBの確認が重要
東京都で古い工場・倉庫・ビル・事業所などの解体や設備撤去を予定している場合、アスベストとあわせて確認しておきたいのが**PCB(ポリ塩化ビフェニル)**です。
PCBは、かつて変圧器やコンデンサーなどの電気機器の絶縁油をはじめ、さまざまな用途で使用されていました。
現在は製造・輸入・使用が禁止されていますが、古い建物や工場ではPCBを含有・混入した機器が残されている可能性があります。
特に2026年現在は、低濃度PCB廃棄物の処分期限が2027年3月31日に迫っているため、古い施設を所有・管理している事業者は早めの確認が重要です。
PCBとは?
PCBは「Polychlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)」の略称です。
熱や化学的に安定していることや、電気絶縁性などの性質から、かつては変圧器やコンデンサーなどの電気機器に広く使用されていました。
しかし、PCBには毒性があり、難分解性や生物濃縮性といった性質もあります。
日本では1972年に製造・輸入・使用が禁止され、その後、PCB特別措置法などに基づいてPCB廃棄物の適正処理が進められてきました。
どのような機器を確認すればいい?
古い工場やビルを解体するときは、建物だけではなく電気設備についても確認することが重要です。
代表的なものとして、
・変圧器(トランス)
・電力用コンデンサー
・電気溶接機
・X線照射装置
・昇降機
・分電盤
・モーターなどに付属・内蔵するコンデンサー
などがあります。
環境省も、製造から30年以上経過した古い電気機器には、基準を超えるPCBで汚染されたものが存在する可能性があるとして、施設内の電気設備を確認するよう案内しています。
見た目だけではPCBの有無を判断できない
「古い機械だからPCBが入っている」「新しそうだから大丈夫」と、外観だけで判断することは避けましょう。
確認するときは、まず機器の銘板などから、
・メーカー
・機器の種類
・型式
・製造年
・製造番号
などを確認します。
さらに、PCB汚染の可能性があり、絶縁油を採取できる機器については、必要に応じて採油しPCB濃度を測定して判断します。
工場やビルを解体する場合は、工事直前ではなく、計画段階で対象機器を洗い出しておくことが重要です。
高濃度PCBと低濃度PCBの違いにも注意
PCB廃棄物を確認するときには、高濃度PCBと低濃度PCBの違いについても理解しておく必要があります。
2026年3月末時点で、JESCOに登録されていた高濃度PCB廃棄物の処理は完了し、全国5か所で行われていた高濃度PCB処理事業は終了しています。
一方、低濃度PCB廃棄物については2027年3月31日までの処分が求められています。
2026年9月時点では期限まで約半年となるため、未確認の設備が残っている工場・ビルでは早急な対応が重要です。
低濃度PCB廃棄物はどこで処理する?
PCB廃棄物は、一般的な産業廃棄物と同じように自由に処分できるものではありません。
低濃度PCB廃棄物については、環境大臣による無害化処理認定を受けた施設、または都道府県知事等による許可を受けた施設で適正に処理する必要があります。
そのため、解体工事中にPCBの可能性がある機器が見つかったからといって、そのまま他の廃棄物と一緒に処分してはいけません。
PCBの有無を確認し、該当する場合は法令に従った保管・収集運搬・処分を進める必要があります。
PCB廃棄物を保管している場合は届出にも注意
PCB廃棄物を保管する事業者には、PCB特別措置法に基づく届出などの義務があります。
また、PCB廃棄物は原則として譲渡・譲受けが制限されており、適切な管理が必要です。
建物を売却する場合や工場を閉鎖する場合でも、PCB廃棄物を通常の設備と同じ感覚で扱わないことが重要です。
不明な機器がある場合は、解体前に専門業者や管轄行政へ確認しましょう。
解体工事の直前ではなく早めに調査する
工場やビルの解体では、
建物調査 → 電気設備確認 → PCB判定・分析 → 必要な手続き → PCB廃棄物の適正処理 → 設備撤去 → 建物解体
という流れになるケースがあります。
さらに古い建物では、PCBだけでなくアスベストやダイオキシン類など、別の有害物質対策が必要になる可能性もあります。
特に工場や事業所では、建物・電気設備・焼却設備などが同じ敷地内に存在するケースがあるため、解体対象全体を確認することが重要です。
2027年3月31日の期限に注意
現在、特に注意したいのが低濃度PCB廃棄物です。
PCB特別措置法における低濃度PCB廃棄物の処分期間は、2027年3月31日までとされています。
環境省も、期限までに施設内の電気設備を総点検し、該当する機器がないか確認するよう呼びかけています。
そのため、
「数年後に工場を解体する予定だから、そのとき確認すればいい」
と考えるのではなく、古い電気設備を所有している場合は早めに確認することが重要です。
東京都のPCB対策・解体工事なら株式会社 葵工業へ
工場・倉庫・ビルなどの解体では、建物を壊すだけでなく、既存設備や有害物質の確認が重要になります。
特に築年数の古い施設では、PCBだけでなくアスベストなどが確認される可能性も考慮しなければなりません。
株式会社 葵工業では、東京都を中心とした解体工事や有害物質対策についてご相談いただけます。
「古い工場を解体したい」「PCBの可能性がある設備が残っている」「アスベスト対策も含めて解体について相談したい」といった場合は、工事直前ではなく計画段階からお問い合わせください。
まとめ
PCBは、過去に変圧器やコンデンサーなど幅広い電気機器で利用されていた物質です。
古い工場・倉庫・ビルを解体する際は、建物だけではなく既存の電気設備まで確認することが重要です。
そして2026年現在、特に重要なのが低濃度PCB廃棄物の処分期限が2027年3月31日に迫っていることです。
東京都で工場・ビルなどの解体を予定している場合は、PCB・アスベストなどの有害物質についても早めに確認し、安全で適正な解体計画を立てましょう。

